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2022.10.13
林野庁は全国木材組合連合会(全木連)を事業主体として、「都市木材需要拡大事業」を10月上旬から10月31日までの期間で募集します。
同事業は既に22年8月1日から19日までの期間で第一次募集が行われたところです。
助成対象の木材製品は
①木質耐火部材等
②JAS構造材
③内装材
④木製サッシ
の4つです。この4品目は組み合わせも可能です。
木質耐火部材等の対象は
㋐燃えしろ製材(製材の燃えしろ設計により(一部でも可)、耐火・準耐火性能等を有するもの)
㋑その他(構造用集成材、CLT、構造用LVL等の燃えしろ設計、石膏ボードによる耐火被覆など、㋐以外の方法で耐火、準耐火性能等を有するもの)
㋒CLT利用(CLTを利用した建物では、㋐または㋑の床面積による計算方法もしくは㋒のCLT材積による算定方法を選択することができるが併用は不可)
木質耐火部材等の助成率は、㋐では事業申請時に申告する木造または木造と混構造とする予定の階の床面積の合計×9700円(平方㍍当たり)、または助成金交付申請時に申告する木造または木造と混構造とした階の床面積の合計×9700円(平方㍍当たり)、㋑では8200円(平方㍍当たり)、㋒では事業申請時に申告する利用予定のCLTの材積の合計×17万円(立方㍍)、または助成金交付時に申告する利用したCLTの材積×17万円(立方㍍)です。
木造または木造とそれ以外の混構造の建築物の新築、増改築、改築において指定する構造部(構造耐力上主要な箇所の一部)に対するJAS構造材に利用が対象となります。
JAS構造材の対象は、
㋐機械等級区分構造用製材(目視等級区分構造用製材を含む)、2×4構造用製材、構造用集成材(中断面以上)、構造用LVL
㋑CLT
JAS構造材の助成率は、「事業申請時に申告する助成対象階で使用予定」または「助成金交付申請時に申告する助成対象階で使用」したJAS構造材の材積の合計×5万円(立方㍍)、もしくは助成金交付申請時に申告する助成対象階で使用したJAS構造材の調達費のうち最も低い金額となります。㋑CLTは同14万円(立方㍍)で、㋐と㋑を併用することも可能です。
内装材は耐火・準耐火性能等が求められる建築物の新築、増改築、修繕等において壁・天井・床の仕上げの表面への木材製品の利用が対象となります。
内装材の助成率は、㋐壁・天井について、事業申請時に申告する内装材利用面積(壁・天井)または助成金交付申請時に申告する内装材利用面積(壁・天井)×1万1000円(平方㍍当たり)、もしくは助成金交付申請時に申告する内装材(壁・天井)の調達費のうち、最も低い金額となります。㋑床ついては、同7000円(平方㍍当たり)、もしくは助成金交付申請時に申告する内装材(床)の調達費のうち、最も低い金額で、㋐と㋑を併用することも可能です。
木製サッシは建築物の新築、増改築、修繕等における木製サッシの利用が対象となります。
木製サッシの助成率は、事業申請時に申告する助成対象木製サッシの窓数または交付申請時に申告する助成対象木製サッシの窓数に、1窓当たり6万円を乗じた金額、もしくは交付申請時に申告する助成対象木製サッシの調達費×1/2の金額のうち最も低い金額となります。調達費には現地での加工、取り付け等に係る施工費は含みません。
CO2を長期にわたり内部に貯蔵する木材の活用は近年、日本にとどまらず先進国に共通した気候変動問題を緩和させる有効な対策との評価が固まっており、地球温暖化抑止の切り札として積極的に木材を建築物、特に中高層木造建築に活用していくという流れができあがっています。この流れに呼応するように木構造や木質材料に関する技術革新、建築を可能にするための建築や防耐火基準の緩和なども検討が進んでいます。
都市木材需要拡大事業の第二次募集について表にまとめました。
助成金の上限は、①と②が1棟当たり1500万円までですが、床面積の合計が3000平方㍍以上の場合、助成対象となる階が最上階から数えて4以上の建築物については上限3000万円となります。
③は1棟の事業に対して1000万円、④は1棟の事業に対して100万円が上限です。
申請者の要件は、都市木材需要拡大事業の対象物件の建築業者(施主、設計者、施工者、木材関連事業者)であり、都市木材利用宣言事業またはJAS構造材活用宣言事業で登録を受けた者であることなどが必要となります。
助成対象建築物の要件は、建築主が国でないもの、3階建て以下の住宅(戸建ての居住専用住宅または事業用併用住宅)を除く住宅、非住宅(3階建て以下の共同住宅及び長屋は1者1棟1申請のみ対象)です。
人気の補助金のため、申請状況によって期限前に締め切る可能性もあります。
補助金を含めた木材コーディネートも行えますので、気になった方はぜひお早めにお問い合わせください。
また、その他の補助金についてはこちらに掲載しておりますので、ご参照ください。
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